19.報告方式が使えない登記申請

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最後に、調査士報告方式を使おうと思ってもできない申請がありますので、その説明をしておきましょう。


1.調査士報告方式ができない申請又は嘱託

依命通知1には、

「別紙記載の添付情報を提供する申請又は嘱託ではないこと」(2−(3))

と規定され、別紙には13の登記申請があげられています。

一つ一つ見るのも面倒くさいので、まとめて説明しますと、次のように、権利の消滅や変更に関する書類を添付する場合です。

@表題部所有者の更正や持分更正
A消滅承諾書を添付する土地の分筆、建物の分割・区分
B地役権の範囲が一部となる合筆
C敷地権が絡むものの一部の申請
Dその他

これからわかるのは、権利に関わる書類が添付された登記については、調査士報告方式は適していないということでしょう。

権利の登記に関して調査士報告方式と同様の方式(例えて言うなら「司法書士報告方式」)がとられないのには、このあたりにも理由がありそうです。

権利に関わる書類については、原本を見る必要があるということでしょうか。

わかるような気がします。


2.登記済証を添付してするオンライン申請(私見)

ところで、前に疑問として残していた登記済証を添付してするオンライン申請です。

だいぶ前のことですが、登記済証が偽造された事件があったと記憶しています。

もし調査士報告方式で登記済証をPDFファイルにして添付することが許されるなら、登記済証を偽造することが今よりも容易になるでしょう。

ということは、登記済証も原本を見る必要があるということになりますので、登記済証を添付してする調査士報告方式はたぶん許されないのでしょうね。*1


*1 日調連から令和元年10月30日付け日調連発第215号が出ましたが、これに添付されている別添1「調査士報告方式・Q&A」によると、登記済証もPDFファイルにして添付していいとのことです。合筆のためだけに登記済証を偽造するバカはいないからでしょうね、

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