4.調査士報告方式の要件

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まぁ根拠はともかく、新しく編み出された「調査士報告方式」の要件を見ていきましょう。


依命通知1には、調査士報告方式の要件として、次のように規定されています。なお末尾の番号は、依命通知1の番号です。

土地家屋調査士が代理人としてオンラインで申請・嘱託する場合、次の全部の要件を満たす申請を調査士報告方式といいます。

(1) 紙の添付書類を「代理人である調査士が」PDFファイルにし、代理人が電子署名をして添付すること(2−(1))
(2) 調査報告書にPDFファイルは代理人が内容を確認して作成した旨を記載すること(2−(2))
(3) 依命通知1の別紙に記載された申請又は嘱託ではないこと(2−(3))
(4) 申請書に調査士報告方式により原本の提示を省略する旨を記載すること(2−(4))
(5) 添付されたPDFファイルが不鮮明でないこと(2−(5))

すこしゴチャゴチャしていますので、わかりやすく言い換えますと、

@ 紙の添付書類を「代理人である調査士が」鮮明なPDFファイルにし、代理人が電子署名をして添付すること
A 調査報告書と申請書に、決められた文言を記載すること
B 権利の消滅や変更に関する書類や地役権図面が添付されていない申請又は嘱託であること

ということになります。

そして、この要件をすべて満たせば、原則として添付書類の提示を求めない取扱いがなされるということです。

「原則として」とあるのは、調査士報告方式であっても紙の添付書類の提示が求められることもあるということですが、これは後ほど説明をします。


なお、調査士報告方式は特例方式の延長ではなく、本来のオンライン申請の一部を簡易にしたものですので、調査報告書も図面も当然電子ファイルを添付することになります。

ところで、登記済証も紙の添付書類ですが、PDFファイルで添付していいのか、それとも登記済証を添付するときは調査士報告方式は使えないのか、後で検討してみることにします。*1


*1 日調連から令和元年10月30日付け日調連発第215号が出ましたが、これに添付されている別添1「調査士報告方式・Q&A」によると、登記済証もPDFファイルにして添付していいとのことです。

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