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調査士報告方式を理解しやすいように、オンライン申請のこれまでの流れを復習しておきましょう。
1.新不動産登記法の施行
平成16年の不動産登記法の改正により、新たにオンライン申請が始まりました。
そこで規定されている表示の登記のオンライン申請は、次のとおりです。
1. 申請情報に電子署名をして送信する
2. 委任情報には、申請人の電子証明書で電子署名をして、添付する
3. 紙の添付書類は、全て電子データにして、作成名義人が電子署名して添付する
4. 図面は、XMLファイルかTIFFファイルで作成し、調査士が図面専用の電子署名をする
5. 登記識別情報の提供はオンラインでする
6. 登記識別情報の受領もオンラインでする
これが、新不動産登記法が想定していた本来のオンライン申請でした。
しかし、委任情報に申請人本人の電子署名をすることが必要でしたので、このことがネックとなり、オンライン申請はほとんどなされず、普及しませんでした。
そこで、「オンライン申請の促進を図るため」に特例方式が導入されました。
2.特例方式の施行
特例方式で緩和されたことは、次のとおりです。
2. 委任情報は紙の委任状でよく、後日持参又は送付する
3. 登記識別情報を除くその他の添付書類も紙のままでよく、後日持参又は送付する
4. 図面は紙でもよく、後日持参又は送付する
6. 紙の登記識別情報通知書を受領できる
このように、1.と5.だけが残り、登記識別情報以外のすべての添付書類を紙申請と同様に提出してもいいようになりました。
そして、その後オンライン申請は半ライン申請が原則のようになり、現在に至っています。
以上の経緯からわかるように、本来のオンライン申請は、添付するすべてのものを電子データにして申請情報とともに送るというものであり、また登記識別情報は当然ながらオンラインで提供し、オンラインで通知されるというものです。
調査士報告方式は、この本来のオンライン申請のやり方を踏まえた上で、本来のオンライン申請よりも簡易な取扱いをするために、まさしく「編み出された」方式であるということができます。
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