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Ver4.3Aから、地積更正・分筆登記の申請書式が追加されましたので、「地積更正・分筆登記」の申請書の作成方法が簡単になりました。
地積更正・分筆登記の申請書は、分筆登記とほとんど変わることはありませんので、入力方法等についての説明は省きます。
ここでは、作成時に注意すべき点と、分筆と異なる点を説明しましょう。
1.登記の目的について
注意すべき点は、登記の目的を絶対に修正しないということです。
これは、分筆の時と同じです。
ところで、ダウンロードした申請書には、次のように「地積更正、分筆登記」と入力されています。私のような天の邪鬼は、この「、」が気に入らないので、「地積更正 ・ 分筆登記」としたいのですが、この修正は絶対にやってはいけません。
ただし、「地積更正、分筆」に修正することはできます。
2.残地の入力について
紙申請ですでに経験済みの方にとっては当たり前のことですが、残地の入力内容が普通の分筆登記のときと異なります。
(1) 地積
地積は、分筆残地の実測値を入力します。
(2) 原因及びその日付
原因及びその日付に「B錯誤」が入力されていることを確認します。
その結果、申請書は次のようになります。
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