付録1.1筆の土地を3筆以上に分筆

前へ 次へ

付録の第1番目として、1筆の土地を3筆に分筆する場合の入力の仕方を説明しましょう。

基本的には、1筆の土地を2筆に分筆する場合の入力の仕方と同じですので、相違点だけを説明します。

なお、物件欄を追加するときの取り扱いには、充分注意が必要です。


1.登録免許税の修正

まず、登録免許税を3000円に修正します。

このページのトップに戻る

2.分筆する土地の修正

また、分筆する土地の「原因及びその日付」欄を次のように修正します。

このページのトップに戻る

3.物件欄の追加

修正が終わったら、物件欄で以下のことを追加していきます。

では、本文の「9.物件欄の入力(1筆を2筆に)」が終わったところまで戻ってみましょう。

そうです。分筆して新たにできる土地の1筆目のデータを入力し終わったところです。

このページのトップに戻る

ここから更に、物件欄を追加し、データを入力していきます。

これから先はとても重要な部分ですので、落ち着いてやってください。始める前に、ひとつ大きく息を吸って、深呼吸でもしてみましょうか。(^_^)

では、画面を上下に引き延ばし(画面の上端をクリックして、カーソルが上下の矢印に変わったらそのままカーソルを上へ移動するか、同じく画面の下端をクリックしたまま、カーソルを下へ移動します。)、

このページのトップに戻る

No.1欄の[分筆新地追加]ボタンをクリックします。

このページのトップに戻る

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【注意】 この時に、上の方にある「不動産の指定方法」欄に表示されている[表示物件追加]や、[前物件複写]をクリックしてはいけません

このページのトップに戻る

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そうすると、新たにNo.3欄が表示されます。


ここで必ず、追加されたNo.3欄をよく見てください。

正しい処理の時は、「No.3」の表示の下に次のように「(新地)」という表示がされています。

このページのトップに戻る

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

もし、間違って[表示物件追加]をクリックしたら、No.3欄は次のような表示になります。


そのときは、No.2欄の[前物件複写]をクリックすると、

このページのトップに戻る

「(新地)」と表示された欄に変わり、そのまま先へ進むことができます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これで物件欄の準備ができました。

このページのトップに戻る

4.分筆して新たにできる土地の入力

では、「(新地)」と表示されたNo.3欄に、分筆して新たにできる土地の2筆目表示を入力していきましょう。

「No3」の土地の[申請情報入力]をクリックします。

このページのトップに戻る

そうすると、「登記申請書補助画面」が出てきますので、

このページのトップに戻る

土地の所在に間違いがないことを確認し、


符号、地番、地目、地積を全角文字で入力します。

このページのトップに戻る

最後に、「原因及びその日付」欄を全角文字で入力して、


[終了]をクリックすると、

このページのトップに戻る

分筆して新たにできる2筆目の土地の入力は終わりです。

このページのトップに戻る

なお、申請書を表示すると、次のようになります。

このページのトップに戻る

このページのトップに戻る

5.4筆以上に分筆する場合

もし、更に分筆後の土地がある場合は、No.1欄の[分筆新地追加]ボタンをクリックして追加していきます。

このページのトップに戻る


前へ 次へ
| メニュー |