2.添付書類の作成

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いつものように、添付書類を作成します。

今回は分筆の登記ですので、委任状や調査報告書の他に、立会証明書や地積測量図などが加わります。


1.委任状

ワープロソフトなどで、委任状を作成します。これは紙申請の場合と同じです。

紙の委任状は、必ず特例方式で持参します。

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なお、申請人の印鑑が押された紙の委任状をPDFファイルにし、調査士ICカードで電子署名をして送信しても、適法な提出にはなりません。

委任状をPDFファイルにして、これに申請人の電子署名をもらうことができれば、これは不動産登記令第10条の規定( )に基づき、申請書に添付して送信することで適法な提出となります。

これができれば、完全なオンライン申請が可能になります。

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2.立会証明書

立会証明書も、いつも使っているワープロなどのソフトで作成します。

今回は、署名押印後の立会証明書を、委任状とともに特例方式で提出することにします。

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なお、署名押印後の立会証明書や建築確認通知書、印鑑証明書や住民票などのように、申請人または申請代理人である土地家屋調査士以外の人が作成した書面(図面を除く)については、特別な取り扱いが認められています。

それは、これらの書類をPDFファイルに変換して調査士ICカードで電子署名をし、申請書に添付して送信する方法です。この方法で添付書類を送信すると、不動産登記令第13条の規定( )に基づく添付になります。

またこのときは、不動産登記令第13条第2項の規定に基づき、書面の原本を登記官に「提示」するだけでよく、原本を提出する必要はありません。もっとも、登記所の職員の不勉強が災いして、原本を「提示」する取り扱いは、まだ法律通りには運用がなされていところが多いようです。

PDFファイルに変換して電子署名する方法についての説明は、本題から離れますのでここではしませんが、興味のある方は ここをクリック してください。

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3.調査報告書

いつも使っている作成ソフトで調査報告書を作成します。

前に説明した建物滅失登記の時と同じく、PDFファイルにして送信します。

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なお、この場合の調査報告書のように、調査士が作成したものをPDFファイルにして調査士ICカードで電子署名をしたときは、電子ファイルの作成者が作成者自身の電子署名をして添付ファイルとすることになりますので、不動産登記令第10条の規定( )に基づく添付になります。

これは、不動産登記令第13条の規定に基づく場合と異なり、添付ファイルを送信することで原本を提出したことになりますから、わざわざ紙の原本を作って提示したり、提出したりする必要はありません。

PDFファイルにして電子署名をする方法については説明を省略しますが、興味のある方は ここをクリック し、「PDF調査報告書を添付して、建物滅失登記」の4〜7の説明を読んでください。

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4.地積測量図

いつも使っているCADソフトで、地積測量図を作成します。

地積測量図の電子化や電子署名(XML署名)については、後で説明をします。

また、当然のことながら、特例方式を利用し、紙の地積測量図を添付しても分筆登記はできます。そのときは、地積測量図の電子化についての説明(4.地積測量図の電子化)は必要ありませんので、飛ばしても構いません。

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なお、地積測量図は、調査士が作成したものを電子ファイルにして調査士ICカードで電子署名をしますので、前述の調査報告書と同じく、不動産登記令第10条の規定( )に基づく添付になります。

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