(1) 落とし穴を持つ申請書

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その前に、どの申請書書式に落とし穴があるのか、見てみましょう。

現在の申請書作成支援ソフトには、数多くの書式例がアップされていますので、大変使い勝手がよくなりました。

もっとも、一生に一度申請するかわからない建物の合体の申請書があるのに、日頃よく申請する合筆や地積更正の申請書が無いなどという、ちぐはぐな部分はありますが・・・・。

それはさておき。


現在法務省が用意している申請書書式のうち、落とし穴を持つものは次の申請書書式です。ただし、個人申請用のものは除いてあります。

 表示の登記
  「10.登記申請書(表示の登記)」(代理申請用)

 権利の登記
  「30.登記申請書(権利の登記)」(双方代理用)
  「32.登記申請書(権利の登記)(2)所有権移転(売買)」(双方代理用)
  「33.登記申請書(権利の登記)(3)所有権移転(相続)」(代理申請用)
  「34.登記申請書(権利の登記)(4)所有権移転(贈与)」(双方代理用)
  「37.登記申請書(権利の登記)(7)抵当権抹消」(双方代理用)
  「45.登記申請書(権利の登記)(15)登記名義人住所変更」(代理申請用)

  嘱託登記
  「50.登記嘱託書(表示の登記)」
  「51.登記嘱託書(権利の登記)」

特に権利の登記では、半ライン申請初心者の方がチャレンジしたくなるような、相続登記、抵当権抹消、登記名義人住所変更の登記などが含まれています。

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