1.オンライン物件検索の落とし穴

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最初に、申請書に物件情報を入力する方法を見てみましょう。

次の3つの方法があります。

  1. オンライン物件検索を使って、情報の一部を取得するやり方(今回の説明)
  2. キーボードから、情報全部を入力するやり方
  3. キーボードから、不動産番号だけを入力するやり方

ワタシは、表示の登記の申請や、物件の数が少ない権利の登記の時は、全部を手入力する方法でやりますし、相続登記などで物件が多い権利の登記の時は、不動産番号だけを入力するやり方でやっています。*1

ですから、今までオンライン物件検索を使ってやった経験がありませんでした。

なのに何故、今回「オンライン物件検索のやり方」なのか?


先日、ある司法書士の方から、オンライン物件検索について問い合わせがありました。

ワタシもよくわからなかったので、パソコンを操作しながら、電話でやり取りをしていたのですが、そのときあることに気がつきました。

それは、オンライン物件検索を使った場合、法務省が用意した申請書書式の中には、落とし穴を持つものがあるということでした。

それで、老婆(爺)心ながら、落とし穴に落ちないようにするために、今回取り上げることにしました。

ではまず、この「落とし穴」について、お話しをしましょう。*2

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*1 法務局の要望で、所在と地番/家屋番号は入力しています。

*2 不動産番号にも、落とし穴があります。詳しくは、「つれづれなるままに、一言」を見てください。


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